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大原則さえもアメリカ流に

2011.10.07

バブル崩壊後、不良債権の再生方法を知らない日本の金融機関は、ただ同然にハゲタカ−ファンドに不動産を買い叩かれたことは周知の通り。それまでの日本の不動産取引は、地上げを中心としており、鑑定評価、土地の値付けは「取引事例比較法」だった。しかし、外資は米国で主流だった「収益還元法」による評価を行い、また、買い手の付かない物件も証券化によりファンドが買い手となった。つまり、米国を中心とする外資は、新しい評価ツールおよび資金調達方法により、不動産を購入し、不良債権だった不動産が市場で取引されるようになった。国土交通省も、この動きに合わせ、鑑定評価基準の改正を行った。つまり、収益性重視の鑑定を行うようにと鑑定士のバイブルである「鑑定評価基準」の改正を行い、米国流の評価基準を鑑定士に行わせるよう仕向けたのである。

(参考)
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