個人が不動産を売ったとき、譲渡所得が発生し、所得税と住民税がかかる。所得税の最高税率は八〇〇〇万円を超えると七〇%、これに住民税が一八%加わる。サラリーマンなどが土地を売った場合、供与所得に譲渡所得が加算されて所得税や住民税が徴収される。控除や経費を差し引いて年間一億円の所得があったとすると、所得税は約五八〇〇万円、住民税が一六七六万円で、合計七四七六万円の税金を払わねばならない。「土地が値上がりしているから」といって、うっかり売ると四分の三も税金を持っていかれるわけだ。
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しかし、不動産を売った場合、いくつかの特例がある。個人が住んでいる家を売った場合は三〇〇〇万円の特別控除がある。二〇〇〇万円で買った家を五〇〇〇万円で売っても譲渡所得税がかからない。個人が住んでいる家を売るときは、新しい家を買い替える場合がほとんどである。五〇〇〇万円の家を売っても、六〇〇〇万円とか七〇〇〇万円の新しい家を買うことになる。そんなときに、今まで住んでいた家の値上がり分三〇〇〇万円に譲渡所得税がかけられ、一〇〇〇万円近い税金を取られたのでは、その分だけ住宅ローンを借り増ししなければならない。自分が住んでいる家を売ったときの特別控除はあたり前なのである。