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多くの自治体から乱開発防止策を取り上げた通達

2011.11.26

・建設省通達「宅地開発等指導要綱の行き過ぎの是正について(八三年八月二日)」
乱開発と住民の被害、財政の過重負担などを防ぐため、自治体が独自に中高層建築物の建築抑制、開発業者のインフラ整備費負担、周辺住民から同意書を取ることなどを「宅地開発等指導要綱」で行なっていた。この通達で、多くの自治体は独自の乱開発防止策を失い、巨大開発に伴う学校などの公共施設建設を自ら背負い込むことになった。
・建設省通達「特定街区制度の運用方針について(八四年六月一五日)」
(1)容積率割増対象の拡大(住宅、公益的施設、歴史的建造物)、(2)容積率の移転、いわゆる空中権の活用について。

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(2)は、建築物の間で容積率を空中でやり取りする制度で、後年に法律改正で実現している。・建設省通達(一団地の建築物に対する特例制度の活用について八五年二月一八日)」先にみたように、建築基準法の建築制度は個々の建築物ごとに敷地単位で行なう、一敷地・一建築物が原則である。この原則を厳格に適用すると、敷地が複数の場合、敷地ごとに小さな建物しか建てられない。そこで、これをまとめて一つの敷地にするというのがこの制度である。この制度を使うと、容積率が敷地を分割した場合にくらべて二倍にもなるので、規制緩和の王ともいわれる。この通達は、適用要件を緩和し、容積率のボーナスにさらにボーナスをつけるというのである。