二世帯住宅を建てる場合に考えておきたいことは、その資金を誰が出し、所有を誰のものにするか、ということだ。たとえば同居住宅を建てるのに、親が資金のすべてを出したときには、住宅の所有は親のものにすること。親が資金を負担したのに子の所有とすると、親が子に資金の贈与をしたものとして、高率の贈与税の対象になる。親と子がそれぞれ資金の負担をした場合には、その負担の割合に応じて共有するようにしたい。区分住宅でも、資金全部を親が負担することがあるが、こんなときには、建物全体の所有は親の名義にする。資金全部を親が負担したのに、子世帯が住む部分の所有を子のものにすると、子が親から贈与を受けたことになり、贈与税が課せられる。したがって、区分住宅の場合には、親が住む部分の資金は親の負担、子が住む部分の資金は子の負担―とするのがよい。
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