借地法では、借地権を借地人の権利として認めたものであって、とかく弱者の立場にある借地人側の権利を、貸地人の地位まで引きあげ、権利を平等にしようとして保護したものであって、その主軸は借地上の建物が存続する間、借地の事実がいろいろな事情で不安とならないように期間と事情を規定したものである。借地期間は普通建物所有を目的とする場合には、20〜30年とし、堅固な建物の場合には、60年の契約ができるものとした。
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そして期限の到来があっても、地主側に正当な事由(おもに地主が自己の居住のために必要になった場合とか、賃貸料が滞った場合など)がない限り、更新が認められることになっている。そこで契約の途中で借地条件が変更になるようなとき、借地権の主張が表面に出てくるし、それが取引されると借地権の価格が発生してくることになる。今日行なわれている借地権の価格は、法律的な借地人の地位向上という面だけに基づいているように考えられる。その価格は実証的にも、借地権の価格が土地の価格に対して、どの程度の割合になっているかということが統計されているのをみても明らかである。たとえば現在東京で行なわれている、住宅地では地価の60〜70%、商業地では80〜95%というような数字がそれを物語っている。